昭和の時代には許されても、令和の時代には許されないのが人権を侵害する行為、ハラスメントである。社員に対しては当然として、協力会社への対応でも十分注意する必要がある。
特に若手社員やプロジェクトに不慣れなメンバーに対しては十分なケアが必用である。
一方、上位者の言動にも注意したい。ハラスメントの常習者のような人は、どの職場にも存在する。
そのような人に対しては早めに対処しないと、被害が拡大しプロジェクトを崩壊させかねない。
契約窓口の人と協議して、プロジェクトから外れてもらうか、会議に参加させないよう要請した方が良い。
十分気を付けていても、メンタル不調になる人は出てくる。
その場合、早めに医療機関に相談した方が良い。再起不能になってからでは遅すぎる。
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