システム開発の契約には、準委任契約と請負契約がある。
準委任契約は、会社間で作業内容について協議してすすめるのが一般的である。
請負契約は、納品物を定義し、期日までに納品する契約である。
そのため、設計書がきちんとしたプログラム開発などに適用される。
納品物の定義があいまいだと、後でもめるため、この場合は準委任契約の方が無難である。
請負契約の場合、瑕疵担保責任が発生するため、納品物に不備があれば修正する責任がある。
いずれの場合も、会社責任者以外の人に直接命令する事はできない。
このような行為は、偽装請負として禁止されており、委託元・先の企業双方とも罰せられる。
請負契約はリスクが高いため、受託する側は準委任契約が望ましい。
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